すまい給付金

すまい給付金とは

すまい給付金は、2014年4月からの消費税率8%への引上げによる住宅取得者の負担をある程度緩和するために制定された制度です。
自らが居住する住宅の取得に際し、所得額に応じて最大30万円の給付金が支払われます。新築住宅はもちろん、中古住宅も対象となります。ただし、指定の検査を受けるなど、住宅の品質や耐震性等が確認できる事が条件です。

ここがポイント!

  • 新築/中古、住宅ローン利用/現金取得のいずれも対象です。(現金取得の場合は追加条件あり)
  • 給付額は収入と取得住宅も持分割合に応じます。
  • 入居後すぐに申請可(確定申告とは別に行う)です。※申請期限は引渡しから1年3ヶ月以内
  • 平成31年6月までに引越し・入居した住宅が対象です。

給付額

住宅取得者の所得時に適用される消費税率に応じ設定されています。
収入額(都道府県民税の所得割額)によって給付基礎額が決まり、給付基礎額に登記上の持分割合を乗じた額(千円未満切り捨て)が給付されます。

対象となる住宅

対象となる住宅の要件は、新築住宅と中古住宅で異なります。なお、現金取得の場合は、追加要件を満たす必要があります。

新築住宅※1 中古住宅
住宅ローン※2
利用者の要件
自らが居住する
床面積が50㎡以上
工事中の検査により品質が確認された次の住宅
①住宅瑕疵保責任保険に加⼊
②建設住宅性能表⽰制度を利⽤ 等
売主が宅地建物取引業者である
自らが居住する
床面積が50㎡以上
売買時などの検査により品質が確認された次の住宅
①既存住宅売買瑕疵保険※4に加⼊
②既存住宅性能表⽰制度を利⽤(耐震等級1以上に限る)
③建設後10年以内で、新築時に住宅瑕疵保責任保険に加⼊、
または、建設住宅性能表示制度を利用
現金取得者の
追加要件
上記の住宅ローン利用者の要件に加えて
フラット35Sの基準※3を満たす
50歳以上(住宅を引渡された年の12⽉31日時点)
(収入額の目安が650万円以下
[都道府県民税の所得割額が13.30万円以下])
上記の住宅ローン利用者の要件に加えて
50歳以上(住宅を引渡された年の12月31日時点)
(収入額の目安が650万円以下
[都道府県民税の所得割額が13.30万円以下])

※1 新築住宅は、⼯事完了後1年以内、かつ居住実績のない住宅
※2 住宅ローンとは、住宅取得のために⾦融機関等から⾏った償還期間が5年以上の借⼊れを⾔います。
※3 耐震性(免震住宅)、省エネルギー性、バリアフリー性または耐久性&可変性のいずれかに優れた住宅
※4 中古住宅の検査と保証がセットになった保険

上記内容はすまい給付金公式ホームページより一部引用して掲載しております。
「住宅ローン減税」と「すまい給付金」に関する詳細はすまい給付金専用サイトをご確認ください。